大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)863 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

上告の申立は、高等裁判所がした第一審または第二審の判決に対してのみこれを

することができるのであつて、控訴裁判所が刑訴法三八六条一項により控訴を棄却

した決定に対しては、同条二項、三八五条二項により異議の申立をすることができ

るにすぎない。

しかるに、本件上告の申立は、仙台高等裁判所秋田支部が、控訴審として、前記

の日に、同法三八六条一項一号により控訴を棄却した決定に対してなされたもので

あることは、記録に徴し明らかであるから、上告申立として不適法なものであるこ

とはいうまでもない。(なお、本件上告申立書は、前記異議申立期間経過後原審に

提出されたものであることも、記録上明らかである。)

よつて、同法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四二年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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